お太子木こりん
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(案)
令和3年6月20日
(名称と所在)
第1条 本団体は、「お太子木こりん」と称し、事務所を団体代表者の自宅におく。
(目 的)
第2条
お太子
木こりんは、共同作業を通じて会員内外の世代間交流を促進しながら、兵庫県揖保郡太子町 太子町総合公園の公益的機能や美しい景観、植生を守り育てることを目的とする。
(活 動)
第3条
お太子
木こりんは前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)会員、地域の人たちと仲良く話し合い、交流を深めることを大切にする。
(2)公園整備保全のため、松ヶ下山の雑木伐採、自然道拡張、草刈りや掃除などの作業を行う。
(3)活動継続のため、毎月1回定例作業日と必要時には臨時作業日を設ける。
(4)活動は現地集合、現地解散とし、交通費や食事費などは自弁とする。
(5)地域の人たちや会員相互の親睦をはかるための催しや交流会などを行う。
(6)作業中の怪我など不測の事態に備えて、兵庫県の定めるボランティア災害共済の加入を任意で薦める。
(7)その他目的達成のため必要なこと。
(会 員)
第4条
お太子
木こりんの目的に賛同し、継続的な活動が出来る人々で構成する。
(運 営)
第5条
お太子
木こりん活動を円滑に行うため、次の運営を行う。
(1) 世話人として、代表1名、副代表1名、会計1名、監査1名、を互選により選出し、任期は2年とするが再任延長は妨げない。
(2) 運営費としての会費などは無料とする。ただし、催しや交流会などで行事費が必要な場合は参加者の話し合いで別途に納める。
(3) 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(総 会)
第6条 総会は、原則的に会計年度始めに代表がこれを召集し、次の事項を協議する。
(1) 年間活動報告と新年度活動計画について。
(2) 年間会計報告と新年度運営予算について。
(3) 新年度世話人の選任について。
(4) 規約の改変について。
(5) その他、世話人が必要と認めた事項について。
(その他)
第7条 特例事項は、世話人が判断し、これを定めるものとする。
付 則
この規約は、令和3年6月20日から施行する。規約の改変は、会員総意により行い、その理由を記録付記する。
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